不動産投資ひとくちQ&A

Q235:不動産投資と税金 コントロールできる税金 印紙税 

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一般的回答

印紙税の特徴

  1. 金額に応じて課税額が変わる
    • 不動産売買契約書:契約金額に応じて数千円~数万円の印紙が必要。
    • ローン契約書:借入額に応じて印紙税が決まる。
  2. 控除や節税の余地がある
    • 電子契約を活用した場合、印紙税が不要。
    • 契約書を「正本+副本」ではなく、**正本1通+コピー(写し)**にすれば、印紙は正本のみで済む。
  3. 支払方法がシンプル
    • 印紙を購入し、契約書に貼付・消印するだけで納税が完了。

不動産投資における具体例

  • 売買契約書(1億円の不動産を購入する場合)
    → 印紙税:6万円
  • ローン契約書(借入額1億円)
    → 印紙税:2万円
    👉 合計で8万円が必要になるケースもある。

節税のポイント(コントロールできる部分)

  1. 電子契約の活用
    • 電子契約の場合、印紙税は不要。大手金融機関や仲介業者も電子契約に対応し始めている。
  2. 契約書の作成方法を工夫する
    • 不要に複数通を作成しない。正副本ではなく、コピーで対応できる場合はコピーを活用。
  3. 契約金額の記載に注意
    • 不動産の価格交渉で金額が変動すると、印紙税額も変わるため注意。

新築RC不動産の考え方

A:課税文章と呼ばれる経済取引に課せられる税金のことです。取引額に応じて印紙税の金額も変化します

課税文章の一覧

参考記事
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで

↑不動産投資では土地の売買、建物の売買、融資(金消)の契約書がこれにあたります

↑建物を建てる場合の工事に関する契約書は↑に当たります

↑融資が分割実行の場合、各分割する融資は手形貸付になるケースがあります。その際は↑の印紙税がかかります。

どうやってコントロールするのか?

最もシンプルなのは交渉によって
土地や建物の金額を下げることで
印紙代も下げられるという話です
例えば土地代金が5000万か4990万かで
5000万:印紙代6万
4990万:印紙代2万
と4万円も変わります

契約書を2部→1部+コピーにする
例えば売買契約書は買主と売主で
それぞれ1部づつつくることが通例ですが
「わたしの分はコピーで良いです」と交渉することで
契約書を半分にして
印紙代を半分にすることも可能です

また、売買契約時前にそもそも
どちらが払うのかを決めることもできます
相手側に全て支払ってもらうように
交渉することで
自己負担を0にすることも可能です

印紙税のコントロール=交渉の余地

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 Web:9月24日(水)20:00〜22:00 @Zoom

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プロフィール
新築RC不動産
新築RC不動産
東京23区を中心に、新築RCマンション6棟の不動産オーナー。総投資額9.5億。会社員をしながら資産形成をする考え方と道のりを発信。

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