【0〜1棟目 #163】不動産売買契約の特約事項は穴があくまで見ること、マジで

パレートの法則
何事も重要な2割が成果の8割を決める
今日は不動産売買契約書における
パレートは何なのか?の話です
最重要の2割のうち
1割はローン特約でした
これは万が一でも逃げられる道をのこしておく
言い換えれば守りのために交わすものです
一方で攻めのために
最も注意して見ないといけないもの
それが特約事項です
特約事項とはたいていの場合
売買契約書の最後に書いてある
個別の約束事のことで
それ以外の売買契約がいわば定形なものに対して
物件ひとつひとつが抱えている事情について
全部説明しておくための説明
それが特約事項に書いてあります

↑実際の売買契約書に書いてあった特約事項です
だいたい契約書の最期に書いてあります。
わたしの感覚ですが↑の特約事項はかなり少ない印象です
簡単に解説すると
1行目:過去に事件事故などがあって
人が住まないような風評が無いことを約束しています
2行目:匂いや騒音が出るかもですが許してね という意味
3~4行目:土地と建物を合わせて
融資を引くので土地の代金以上の
融資金額になっていますが
その金額に到達しないと土地は買いません
土地分の金額の満額で融資が出ても契約しません
5行目:この土地は特定の自治会に所属しているので
マンション建てると自治会に入ってと
言われる可能性ありますよ という意味
6~9行目:これはちょっと難しいですね
確認申請が降りなかったら
この契約を白紙にします
と書いてあるのですが
確認申請とはなんぞ?
という感じです。
これは、建物を建てる際に
市区町村の役所に建築プランを提出して、
承認を得て初めてマンション建設の
許可が下りるのですが
その許可のことを
確認済書と言います。
つまり、マンション建てるつもりで
土地買うけど建てられなかったら白紙ね
という意味
10~12行目:土地の大きさが書類と実際では
ちょっと違うかもですが
書類通りで納得してください
一応プロに図ってもらっています
13行目:いったん個人で契約するけど
後で法人作るんで、出来上がったら個人→法人に切り替えます
14行目:いろいろ書いたけど
不測の事態はお互い思いやり持って話し合いで解決しましょう
特約事項は買主(わたし)にとって都合の良い約束と
売主(今の所有者)にとって都合よい約束が両方入っています
先を見通して不測の事態が発生したときに
あっ!特約に書いてあるからわたしの責任だ!!
とならないように注意が必要なわけです

「1棟目の不動産を買うまであと0.5カ月」