不動産投資ひとくちQ&A

Q229:不動産投資と税金 コントロールできない税金 印紙税

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一般的回答

印紙税の概要

  • 課税対象:一定金額以上の「不動産売買契約書」「金銭消費貸借契約書」「工事請負契約書」など
  • 納税方法:契約書に「印紙(収入印紙)」を貼り、割印することで納税
  • 税額決定の基準:契約金額(売買金額や借入額)に応じて法定の印紙税額が決まっている
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印紙税が「コントロールできない」理由

  • 法律で「文書を作成したこと」に課税されるため、文書を作らない限り避けられない
  • 税額も契約金額ごとに一律に決まっており、交渉や経費計上などで減額は不可
  • 電子契約の場合は非課税になるが、それにはシステム構築などコストが発生

印紙税をめぐる注意点とポイント

  • 契約書は「2通」作成されることが一般的で、双方が1通ずつ保管するため「2枚分の印紙」が必要になることも(※実務上は売主側が原本、買主がコピー保管など対応)
  • 印紙を貼り忘れたり、割印し忘れた場合は「過怠税(印紙税額の2倍)」が課される可能性がある
  • 金融機関とのローン契約書にも印紙税(1万円~数万円)が発生する

新築RC不動産の考え方

A:特定の書面を作成する際に義務付けられている税金のことを指します。
収入印紙と呼ばれる切手サイズの印紙をコンビニ、郵便局、法務局等で購入し、書面に貼り、印鑑を押すことが必要となります。

不動産賃貸業における印紙税が必要な書面

・不動産売買契約書
・土地売買契約書
・不動産交換契約書
・不動産売渡証書
・金銭消費貸借契約書
・手付金、残金の領主書

必要な税額

参照:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7108.htm

不動産については通常の印紙代と異なり軽減措置が取られています。
例えば、6000万円の不動産の売買契約書では
3万円の印紙を売買契約書に貼ることが義務付けられます

貼らない場合の罰則

過怠税と呼ばれる罰則が適応されます
貼っていないことを指摘された場合は本来貼るべき印紙代の3倍
貼っていても押印が無いと再度同額の印紙代分を支払うことになります

印紙代は基本コントロールできません。
なので、購入時や売却時にどの程度の印紙代がかかるかも
想定しやすい税金となります。
ただ唯一 売買契約時には相手との交渉で印紙代をどちらが払うのか?
あるいは折半するのか?などの交渉の余地はあります

印紙代は必ず払う
後は誰が払うかだけ

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プロフィール
新築RC不動産
新築RC不動産
東京23区を中心に、新築RCマンション6棟の不動産オーナー。総投資額9.5億。会社員をしながら資産形成をする考え方と道のりを発信。

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