Q260:不動産投資と出口戦略 売却 誰に売るのか?
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新築RC不動産
A:特定の書面を作成する際に義務付けられている税金のことを指します。
収入印紙と呼ばれる切手サイズの印紙をコンビニ、郵便局、法務局等で購入し、書面に貼り、印鑑を押すことが必要となります。
・不動産売買契約書
・土地売買契約書
・不動産交換契約書
・不動産売渡証書
・金銭消費貸借契約書
・手付金、残金の領主書
不動産については通常の印紙代と異なり軽減措置が取られています。
例えば、6000万円の不動産の売買契約書では
3万円の印紙を売買契約書に貼ることが義務付けられます
過怠税と呼ばれる罰則が適応されます
貼っていないことを指摘された場合は本来貼るべき印紙代の3倍
貼っていても押印が無いと再度同額の印紙代分を支払うことになります
印紙代は基本コントロールできません。
なので、購入時や売却時にどの程度の印紙代がかかるかも
想定しやすい税金となります。
ただ唯一 売買契約時には相手との交渉で印紙代をどちらが払うのか?
あるいは折半するのか?などの交渉の余地はあります
印紙代は必ず払う
後は誰が払うかだけ