【4〜5棟目 #168】告知義務の境界線。下される判決
一番最初に現場監督さんが提案したのは、御祓いをしておくということでした。御祓いがいいかどうか、本当は、それよりももっと大事なことがあるんじゃないかな?と思いつつ、、清めることだけが決まりました。

というわけで
現場監督から一報の
電話をいただいてからは
日々ドキドキする
そんな日を過ごすことになりました。
一旦は、御祓いは
してくださいました。
その報告を受けましたが
現場には行っていないので
その様子は見ていません。
もともと週末に
立てるはずだった配電盤は
人が落っこちてきたせいで大破。
その配電盤は1個1個
1品一様で作っていくものなので
すぐに完成するわけでありません。
通常、納期数カ月
と言われていたのですが
コロナ中だったせいか
逆に需要が少なかったせいかは
わかりませんが、、
おそらく
現場監督のAさんが
ものすごく交渉して
くださったんだと思います。
当初の予定よりかは
遅くなりますが、
それでも完成期日には
なんとか影響のない形で
進めていただけることになりました。
一方、問題なのは
この事件というか、
事故というか、
これの取り扱いです。
管理会社さんに状況を
報告したところ
これまでに事例がないので
協議させてください
という話になりました。
それはそうです。
建築中の物件の横で
人が落ちてきて
人が亡くなってしまう。
その物件を事故物件と呼ぶのか
仮に事故物件と呼ぶとして
どの部屋の賃料が下がるのか
あるいはすべてが
下がることになるのか。
告知義務は、
管理会社も
すぐには結論が出せませんでした。
ところが1週間ほどして
電話がかかってきます。
管理会社から電話が鳴った瞬間に
結論が出たんだというふうに
ドキッとします。
わたし
「もしもし、、、」
努めて明るく対応します。
なんででしょう、、
直接人とよりも
こういった電話が来るときの方が
ドキドキすることが多いです。
管理会社
「先日の亡くなられた件の扱いについてですが、、、」
わたし
「はい、、、。」
胸の鼓動が高鳴ります。
なんせ、
ここで賃料がそのままでいけるのか、
下がってしまうのか、
下がるとして、
一部屋なのか、
全部屋なのか、
収支は全く別のものになってしまいます、、、、、。





